遺産分割協議と協議書の作成
複数の相続人が遺言書に基づかずに相続財産を分割する場合は、遺産分割協議を開く必要があります。
遺産分割協議自体には期限が定められていませんが、相続税の申告の際に協議に基づいた遺産分割協議書の提出が必要になるため、課税対象となる場合は相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月)に間に合うように進めましょう。
遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要となります。相続人のうち1人でも協議内容に反対した場合や欠員がいた場合、その協議は無効となります。他方、協議が成立すれば、その後一方的に協議を取り消したり、変更したりすることはできません。このため、協議はスピーディに行いつつ、全員の納得のいくようにじっくり話し合う必要があります。
協議が成立したら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。記載方法は決められていませんが、前述した相続税の申告のほかに、相続登記、銀行預金の名義変更の際にも提出することになるため、誰がどの財産を相続したのか分かりやすく記載することが大切です。
作成した書面に相続人全員が目を通して納得のいくものであれば、相続人全員が署名・押印します。
協議が上手くまとまらないときは家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。調停手続きでは、家事審判官と調停委員が仲介者となって、相続人間の話し合いを進めます。調停手続きで合意が得られた場合は、協議書に代わる調停調書が作成されます。
調停手続きでも上手くいかない場合は、審判手続きに移行します。審判手続きでは、財産の種類や相続人の状況等の様々な事情を考慮して家事審判官が分割方法を決定します。その際、遺産分割協議書に代わる審判書が作成されます。
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