遺産分割協議と協議書の作成 / 西奈良法律事務所

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遺産分割協議と協議書の作成

複数の相続人が遺言書に基づかずに相続財産を分割する場合は、遺産分割協議を開く必要があります。

 

遺産分割協議自体には期限が定められていませんが、相続税の申告の際に協議に基づいた遺産分割協議書の提出が必要になるため、課税対象となる場合は相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月)に間に合うように進めましょう。

 

遺産分割協議が成立するためには、相続人全員の合意が必要となります。相続人のうち1人でも協議内容に反対した場合や欠員がいた場合、その協議は無効となります。他方、協議が成立すれば、その後一方的に協議を取り消したり、変更したりすることはできません。このため、協議はスピーディに行いつつ、全員の納得のいくようにじっくり話し合う必要があります。

 


協議が成立したら、合意内容を遺産分割協議書にまとめます。記載方法は決められていませんが、前述した相続税の申告のほかに、相続登記、銀行預金の名義変更の際にも提出することになるため、誰がどの財産を相続したのか分かりやすく記載することが大切です。

 

作成した書面に相続人全員が目を通して納得のいくものであれば、相続人全員が署名・押印します。

 


協議が上手くまとまらないときは家庭裁判所の調停手続きを利用する方法があります。調停手続きでは、家事審判官と調停委員が仲介者となって、相続人間の話し合いを進めます。調停手続きで合意が得られた場合は、協議書に代わる調停調書が作成されます。

 

調停手続きでも上手くいかない場合は、審判手続きに移行します。審判手続きでは、財産の種類や相続人の状況等の様々な事情を考慮して家事審判官が分割方法を決定します。その際、遺産分割協議書に代わる審判書が作成されます。

 

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富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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