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限定承認

人が死亡した場合、相続が開始します(民法882条)。そして、相続人は、相続を単純承認すると、被相続人の財産に属していた一切の権利義務を承継することになります。その結果、相続財産中、消極財産が積極財産より多い、すなわち債務超過である場合には、相続人は自己の財産をもって相続債権者に弁済しなければなりません。これでは相続人にとっては損となります。
一方で、相続放棄(民法939条)をした場合には、最初から相続人とならなかったものとみなされるため、相続財産を取得することはありません。相続放棄をした場合、債務を弁済する必要はなくなりますが、その代わりに、自己にとって利益となる財産を取得することもできなくなってしまいます。

 

単純承認するか放棄するか決めかねる場合に有効な選択肢なのが、限定承認(民法922条)をする方法です。限定承認とは「相続によって得た財産の限度においてのみ被相続人の債務および遺贈を弁済すべきことを留保して」相続を承認する旨の意思表示をいいます。
限定承認がなされると、相続財産中の積極財産から相続債務や遺贈が弁済され、清算手続きの結果、残った積極財産があれば相続人に帰属します。したがって、積極財産で弁済しきれなかった相続債務が残っていたとしても、相続人は弁済の義務を負いません。
限定承認は、相続人全員が共同して、家庭裁判所に財産目録を提出して申述し、家庭裁判所が申述を受理し、審判をすれば、成立します。

 

相続放棄についてはこちらをご覧ください。

 

西奈良法律事務所では、他にも、遺留分侵害額請求など相続に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、借金問題、成年後見制度における問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

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富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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