遺言書の検認手続き
遺言者が死亡したときに遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した人がまずしなければならないことは、遅滞なく速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し検認請求をしなければならないことです(民法1004条1項)。遺言書には、相続人間の遺産相続分その他相続に関する重要事項が記されています。
遺言書はいわば、相続人とその周りの人々にとって大きな利害を有しているものですから、この遺言書の検認請求は遺言書が真に遺言者の作成にかかるものかどうかを確かめ、その改変を防ぎ、保存を確実にするための手続きということになります。ですので、封のある遺言書は家庭裁判所において他の相続人立ち合いのもとで開封しなければなりません(同条3項)。ただし、公正証書による遺言については公証人により公の記録が記載されているため、検認手続きを必要としません(同条2項)。
検認を経ないで遺言書を開封してしまっっても遺言書としての効力を有しなくなるということにはなりませんが、5万円以下の過料を取られます(民法1005条)。ですが、開封者が遺言書の内容を書き換えたような言動が窺えると判断される場合は遺言書に載せられた開封者の相続分が無くなったり、遺言書そのものが無効となる場合も否定できません。ですので、遺言書の開封は検認時にするのが良いでしょう。
ちなみに、遺言書が無効になる場合としては何かしらの形式的な要素が欠けている場合がほとんどです。例えば遺言者が自筆で遺言書を作成した場合には、本来遺言者による全文・日付・氏名の自筆および印が必要とされます(民法968条1項)が、このうちどれかが欠けている場合に遺言書は無効となります。ですので、検認手続きを経ていないことと遺言書の効力の有無は原則として無関係です(自筆証書遺言の場合は書き方も自筆以外指定されていません)。
また、遺言書が有効である場合でも遺留分を侵害することはできません。遺留分とは民法で定められた兄弟姉妹以外の相続人が有する「最低限の相続持分」のことをいいます(民法1042条参照)。後に遺留分権者による遺留分侵害額の請求(同法1046条1項参照)が行われ、相続トラブルが生じうることを考えれば、遺言者はあらかじめ遺言書の内容を遺留分を念頭においたものにしておいた方が良いでしょう。
最後に、遺言書の検認手続きにかかる費用は遺言書1通につき収入印紙800円分と連絡用の切手分になります。これに加えて、弁護士・司法書士に依頼する場合はその費用分が積み上がります。
西奈良法律事務所は相続に関するご相談に加えて、B型肝炎問題や離婚問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。