遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求) / 西奈良法律事務所

西奈良法律事務所 > 相続 > 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)

相続人には最低限相続できる割合が認められており、この割合を「遺留分」といいます。

 

例えば、「宗教法人Xに全財産を寄付する」「愛人に全財産を譲る」などの極端な内容の遺言があった場合、その記載通りに遺産分割をしてしまうと、残された家族は生活に困窮する恐れがあります。このようなことにならないよう相続人に遺留分を認め、遺留分を侵害している者に対して請求することにより、遺留分を取り戻すことができます。

 

相続人に認められている遺留分を取り戻すことができる権利を「遺留分侵害額請求」といいます。なお、これまで「遺留分減殺請求」と呼ばれていたものが、平成30年相続法改正により、「遺留分侵害額請求」という名称に変更されました。

 

また平成30年度相続法改正により、次の点が変更されました(2019年(令和元年)7月1日施行)。
・遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになる
・遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができる

 

例えば、相続人が長男と長女のふたりの場合で、長男が唯一の相続財産である建物(評価額1億円)を単独で相続したケースを考えてみましょう。長女は2500万円(=1億×1/4 ※「1/4」は遺留分の割合)を遺留分の侵害額として請求することができます。

 

かつて「遺留分減殺請求」を行うと、建物は長男と長女の複雑な共有関係となっていました。しかし、これは事業承継などで支障が出るため、今回の相続法改正によって、金銭の請求(2500万円の請求)となりました。また、金銭をすぐに用意できない場合は、裁判所に対して支払期限を猶予してもらえることができるようになりました。

 


遺留分侵害額請求を行う際は、時効等に注意が必要です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。遺留分が侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すれば、侵害額請求権を行使できなくなります。

 


西奈良法律事務所は、奈良市、生駒市、大和郡山市、木津川市、精華町をはじめ、奈良県、大阪府、京都府の相続に関する様々なお悩みにお応え致します。

当事務所は、経験豊富な弁護士が遺言書の作成や相続財産・相続人調査、遺産分割協議、相続調停・裁判、相続対策など相続に関するご相談や法律による解決を承っております。

土曜日・早朝・夜間受付にも対応していますので、お悩みの際は西奈良法律事務所までお気軽にご相談下さい。

当事務所が提供する基礎知識

  • 玉突き事故の責任は誰にあ...

    交通事故の一つに玉突き事故があります。3台以上が絡んだ事故では、状況によって過失割合や損害賠償が変化します。今回は、玉突...

  • 相続人が行方不明の場合

    ■相続人が行方不明の場合に生じるトラブル相続手続きにおいては相続間で誰がどれだけどの財産を相続するのかを話し合いで決める...

  • 成年後見制度

    成年後見制度とは、意思能力の不十分な者を保護する制度の一つです。特に「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあ...

  • 相続放棄

    借金などのマイナス財産が多い場合は、「相続放棄」を検討することになります。 相続放棄とは、プラスの財産もマイナ...

  • 物損事故から人身事故へ切...

    ■人身事故と物損事故の違い物損事故とは、車にキズが付いたなど、交通事故で物に関する損害が発生した場合を指します。一方で人...

  • 遺言書の効力|有効期間や...

    遺言書は、被相続人の意思を相続に反映させるために重要なものです。しかし、遺言書は正しく作成しないとその効力を発揮できませ...

  • 過失割合

    「示談交渉で過失割合について相手方から提示されたが、納得いかない。過失割合の変更はできないのか。」「提示された過失割合が...

  • 損をしない人身事故の示談...

    現代において、自分のせいではなくとも交通事故に巻き込まれ、傷害を負う可能性を誰しも有します。人身事故にあった際に、事故の...

  • 大阪府の交通事故に強い弁...

    交通事故の被害に遭った時、加害者の保険会社から支払われる保険金で示談をしてしまう前に、交通事故に強い弁護士に相談するメリ...

  • 交通事故の被害者請求の申...

    被害者請求とは、交通事故の被害者が自ら、加害者の加入している自賠責保険の保険会社に対して、後遺障害申請や保険金を請求する...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

中村弁護士の写真

富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

ページトップへ