遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続人には最低限相続できる割合が認められており、この割合を「遺留分」といいます。
例えば、「宗教法人Xに全財産を寄付する」「愛人に全財産を譲る」などの極端な内容の遺言があった場合、その記載通りに遺産分割をしてしまうと、残された家族は生活に困窮する恐れがあります。このようなことにならないよう相続人に遺留分を認め、遺留分を侵害している者に対して請求することにより、遺留分を取り戻すことができます。
相続人に認められている遺留分を取り戻すことができる権利を「遺留分侵害額請求」といいます。なお、これまで「遺留分減殺請求」と呼ばれていたものが、平成30年相続法改正により、「遺留分侵害額請求」という名称に変更されました。
また平成30年度相続法改正により、次の点が変更されました(2019年(令和元年)7月1日施行)。
・遺留分を侵害された者は、遺贈や贈与を受けた者に対して、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できるようになる
・遺贈や贈与を受けた者が金銭を直ちに準備することができない場合、裁判所に対して支払期限の猶予を求めることができる
例えば、相続人が長男と長女のふたりの場合で、長男が唯一の相続財産である建物(評価額1億円)を単独で相続したケースを考えてみましょう。長女は2500万円(=1億×1/4 ※「1/4」は遺留分の割合)を遺留分の侵害額として請求することができます。
かつて「遺留分減殺請求」を行うと、建物は長男と長女の複雑な共有関係となっていました。しかし、これは事業承継などで支障が出るため、今回の相続法改正によって、金銭の請求(2500万円の請求)となりました。また、金銭をすぐに用意できない場合は、裁判所に対して支払期限を猶予してもらえることができるようになりました。
遺留分侵害額請求を行う際は、時効等に注意が必要です。遺留分侵害額請求権は、相続の開始及び減殺すべき贈与又は遺贈を知ったときから1年以内に行使しなければなりません。遺留分が侵害されていることを知らなかった場合でも、相続開始の時から10年が経過すれば、侵害額請求権を行使できなくなります。
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