連絡が取れない相続人がいたらどうする?対応方法を解説
相続が開始し、連絡の取れない相続人がいるがどのように対処をすれば良いのかといったご質問をいただくことがあります。
当記事では連絡が取れない相続人がいる場合の対処方法について詳しく解説をしていきます。
連絡が取れない相続人がいる場合の対処方法
連絡が取れない相続人がいる場合には、まず相続人の住所地を調査する必要があります。
通常は住民票のある地域に住んでいることが多いため、住民票の置かれている場所を確認できれば連絡が取れる場合があります。
もっとも、住民票を移していなかったため、現在どこにいるかわからないといったようなこともあります。
相続手続きにおいて、住民票記載の場所にいない人に関しては、理由を問わず法律上の行方不明者として取り扱われます。
そのような場合には、不在者財産管理人という制度を利用することができます。
不在者財産管理人とは、財産管理人を置かずに行方不明になっている人がいる場合に、本人に代わって財産管理をする人のことで、共同相続人は、利害関係人として不在者財産管理人の選任申し立てをすることができます。
選任の申立ては不在者の最後の住所地のある家庭裁判所にて行います。
不在者財産管理人になることができるのは、相続に利害関係を持たない被相続人の親族や弁護士・司法書士などの専門家です。
親族の中に候補となる人がいない場合には、家庭裁判所が専門家の中から選任してくれます。
また一定期間行方不明の人に関しては、失踪宣告を出すことができます。
失踪宣告には普通失踪と特別失踪があります。
普通失踪は7年間行方不明の状態が続いた場合に認められる失踪宣告です。
他方で特別失踪は戦争、船舶の沈没、震災などに遭遇し、危難が去った後1年の経過で認められる失踪宣告となっています。
失踪宣告が出された場合には、行方不明になってから7年が経過した時点もしくは危難が去った時点から、死亡したものとして相続手続きを進めることができます。
相続に関するご相談は西奈良法律事務所にお任せください
連絡が取れない相続人がいる場合には、早めの段階で弁護士に相談をした方が良いでしょう。
弁護士に依頼をすれば、スムーズに連絡が取れない相続人の住所地が判明したり、遺産分割調停の進行や不在者財産管理人の申立てなどを行うことができます。
西奈良法律事務所では、相続や遺言、遺産問題についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。