相続放棄
借金などのマイナス財産が多い場合は、「相続放棄」を検討することになります。
相続放棄とは、プラスの財産もマイナスの財産も何も引き継がないという意思表示です。相続放棄を行えば、被相続人の借金の返済義務等を負わずに済みます。
相続放棄は、相続開始または相続人になったことを知った日から3ヵ月以内に行わなければなりません。この3ヵ月の期間を「熟慮期間」といい、この期間内に相続放棄等を行わなければ、マイナス財産も含めて全ての相続財産を引き継ぐ(「単純承認」といいます)ことになります。熟慮期間は延長することもできますが、財産調査に時間がかかっているなどの正当な理由がなければならないため、安易に延長できると考えるのは危険といえます。
相続放棄は、単に意思表示をすればよいのではなく、家庭裁判所に「相続放棄申述書」や必要書類を提出して相続放棄を行う旨を示す必要があります。必要書類は被相続人の戸籍謄本や住民票の除票などであり、どのような書類が必要かは裁判所のホームページで確認することができます。
必要書類の種類やその取得方法が分からない方は、弁護士等の専門家に尋ねるとよいでしょう。
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