相続人調査
相続財産調査と並行して、相続人の調査も行いましょう。
遺産分割協議では、相続放棄をした者等を除き相続する権利を有する者全員が参加しなければならないため、被相続人の戸籍調査を行い、相続権を有する者を確定していく必要があります。
戸籍調査と聞くと大げさに聞こえますが、被相続人に密かに認知した子どもがいたり、家族には内緒で養子縁組をしていたりするケースも稀にあります。そのような者を参加させずに遺産分割協議を行っても、その協議内容は無効となるため、相続人調査も欠かさず行いましょう。
戸籍調査は、被相続人の「死亡から出生まで連続した戸籍謄本類」を入手する方法で行います。「戸籍謄本類」とは、戸籍謄本や除籍謄本、改製原戸籍謄本のことです。
まず被相続人の本籍地で戸籍謄本を請求することからはじめ、そこに記載された情報を下に、一つ前の戸籍謄本を入手します。本籍地の市区町村が変わっていれば請求先も変わるため、本籍地が複数回変わっている方であれば、上記のような地道な作業を繰り返すことになります。そして、最終的に出生したときの戸籍までたどり、相続人となる者を確定していきます。
戸籍謄本は郵送でも取り寄せができます。自分で請求するときは、役所の担当者の手助けを受けながら、次に取り寄せるべき戸籍の種類や請求先などを教えてもらいましょう。
ご自身での調査が難しい場合は、弁護士や司法書士、行政書士などの専門家に依頼するとよいでしょう。
西奈良法律事務所は、奈良市、生駒市、大和郡山市、木津川市、精華町をはじめ、奈良県、大阪府、京都府の相続に関する様々なお悩みにお応え致します。
当事務所は、経験豊富な弁護士が遺言書の作成や相続財産・相続人調査、遺産分割協議、相続調停・裁判、相続対策など相続に関するご相談や法律による解決を承っております。
土曜日・早朝・夜間受付にも対応していますので、お悩みの際は西奈良法律事務所までお気軽にご相談下さい。