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生前贈与

■生前贈与とは?
生前贈与とは、生前に財産を譲り渡すことを指します。
贈与は契約ですから、相手方の承諾がなければ贈与できないという点で相続とは異なります。

 

■生前贈与のメリット
生前贈与をうまく活用することで相続税を節税することが可能です。
また、贈与であれば自分の意思をしっかりと反映させて財産を譲り渡すことが可能です。
相続の場合でも遺言を残しておくことで、被相続人の意思を反映させることは可能ですが、遺言が無効となってしまう可能性もあるため、生前贈与であれば自分の意思をしっかりと反映させて財産を譲り渡すことができます。
また、十分な説明を行った上で生前贈与を行うことで、相続人間での紛争の発生を予防することができます。

 

■生前贈与の注意点
生前贈与を行ったつもりでも、以下のような場合にはむしろ税負担が重くなってしまう可能性がありますから、注意が必要です。


・定期贈与と判断されてしまった場合
毎年基礎控除の範囲内で贈与をしていたとしても、定期贈与と判断されてしまい、贈与税の課税の対象となってしまう可能性があります。


・暦年贈与が有効と判断されなかった場合
子ども名義の銀行口座に贈与していたとしても、子どもの預金口座が名義預金と判断されてしまい、親の預金であるとされ、相続税の対象となってしまう可能性があります。


・死亡直前に生前贈与を行った場合
死亡前の3年以内に生前贈与を行ったとしても、原則として相続財産に加算されてしまいますから、注意が必要です。


・生前贈与が遺留分を侵害している場合
相続人には最低限の相続分として遺留分があります。そのため遺留分を侵害するような多額の生前贈与を行ってしまった場合には、受贈者が他の相続人から遺留分侵害額請求として、金銭の請求をされてしまう可能性があります。

 

このように、生前贈与をうまく活用すれば相続税を節税することが可能ですが、上記のように生前贈与を行ったがためにむしろ損をしてしまうという危険性もあります。そのため生前贈与をお考えの際はぜひ一度弁護士までご相談ください。当事務所には生前贈与に関して詳しい弁護士が在籍しておりますから安心してご相談いただけます。


西奈良法律事務所では、相続に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、交通事故、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
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富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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