法定相続人の範囲 / 西奈良法律事務所

西奈良法律事務所 > 相続 > 法定相続人の範囲

法定相続人の範囲

民法では被相続人との家族関係によって相続人を定められています。この相続人のことを法定相続人といいます。法定相続人は民法に規定されている相続分を受け取ることができる資格ということもできます。被相続人が遺言書を残さなかった場合は法定相続分に則り遺産相続がなされます。法定相続人であるからといって相続を放棄できないことはありません。法定相続人であっても相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の期間の間に相続放棄をすることができます(民法915条1項本文)。

 

誰が法定相続人であるか、そして法定相続人間の相続分の順位はどうなるか、に関しては具体的な場合分けをする必要があります。原則、被相続人の子と配偶者は法定相続人になりますが(民法887条1項、890条)、ここでは法定相続人として①子(孫)・配偶者がいる場合、②配偶者なしの場合、③子(孫)なしの場合に場合分けして説明していきます。

 

①子(孫)・配偶者がいる場合
子・配偶者のみが相続人になり、それぞれの相続分は各2分の1になります(民法900条1号)。子が複数いる場合は2分の1の財産を子の頭分で分割した割合の財産を相続します。また、子が相続開始以前に死亡したり相続欠格事由(同法891条参照)に該当した場合はその者の子(非相続人の孫)が代襲して相続人になります(同法887条2項)。孫が法定相続人になった場合でも子と同等の相続分を得ることができます(同法901条1項)。

 

②配偶者なしの場合
被相続人に子(孫)がいる場合は、子が法定相続人となります。被相続人に子がいない、つまり独身の場合はまず直系尊属(被相続人の父母・祖父母など)が法定相続人となり(民法889条1項1号)、直系尊属がいない場合は被相続人の兄弟姉妹が法定相続人となります(同項2号)。このとき、相続分は均等に当分されます(同法900条4号)。

 

③子(孫)なしの場合
直系尊属がいる場合は配偶者と直系尊属が法定相続人となり、配偶者の相続分は3分の2とされ、直系尊属の相続分は3分の1とされます(民法900条3号)。直系尊属がいない場合は配偶者と兄弟姉妹が法定相続人となり、配偶者の相続分は4分の3とされ、兄弟姉妹の相続分は4分の1とされます(同条3号)。

 

このように、法定相続人は子や配偶者の有無により範囲が変わってくるものです。また、相続分は記されているけれども、具体的な分割方法は民法では指定されていません。そこで、共同相続人全員で遺産分割協議を開き(民法907条1項参照)、遺産分割をする必要があります。
以上が法定相続人の範囲と相続のその後の流れになります。

 

西奈良法律事務所は相続に関するご相談に加えて、B型肝炎問題や離婚問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。まずはお気軽にお問い合わせください。

当事務所が提供する基礎知識

  • 給付金の対象者

    国の集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染した場合には救済措置である給付金を受け取ることが可能です。いくつかの要...

  • 玉突き事故の責任は誰にあ...

    交通事故の一つに玉突き事故があります。3台以上が絡んだ事故では、状況によって過失割合や損害賠償が変化します。今回は、玉突...

  • 物損事故

    「スーパーマーケットの駐車場に車をとめていたら、何かにぶつけられたような跡ができていた。」「ハンドル操作を誤った車に、家...

  • 追加給付金の請求

    B型肝炎給付金は病態等によって支給金額が異なっています。例えば死亡や重度の肝硬変といった症状の場合には3600万円の支給...

  • 奈良の相続で弁護士をお探...

    相続は誰しもが経験する可能性のある重要な法律問題です。しかしながら、相続財産によっては非常に額が大きくなり相続人間で紛争...

  • 成年後見制度

    成年後見制度とは、意思能力の不十分な者を保護する制度の一つです。特に「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にあ...

  • 交通事故により6ヶ月通院...

    交通事故で通院した場合の慰謝料がどれくらいの額になるのかというご質問を多くいただきます。この記事では6ヶ月間通院をした場...

  • 人身事故の慰謝料相場とは

    慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。人身事故の場合、怪我をしたり死亡したりすると、被害者は精神的苦痛を受けます。そ...

  • 過失割合

    「示談交渉で過失割合について相手方から提示されたが、納得いかない。過失割合の変更はできないのか。」「提示された過失割合が...

  • 独身の人は誰に相続する?...

    民法890条の規定によると、被相続人の配偶者は、常に相続人となると規定されています。しかし当然のことながら、独身のまま亡...

よく検索されるキーワード

弁護士紹介

中村弁護士の写真

富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

ページトップへ