成年後見制度
成年後見制度とは、意思能力の不十分な者を保護する制度の一つです。特に「精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状況にある者」(民法7条)を保護します。
成年後見人を選任する手続きは二つあります。
一つ目は、保護の対象となる本人の配偶者や4親等以内の親族等の請求により家庭裁判所が選任する方法(法定後見制度)です。認知症などにより意思能力を失った後に採られる選任方法です。
二つ目は、本人がいまだ意思能力のある状態で、将来に備えて信頼できる者を任意後見人として選任し、その者と契約を締結する方法(任意後見契約)です。公正証書を用いて契約を締結した後には、任意後見契約の登記が必要であり、本人の意思能力が不十分になった段階で、家庭裁判所に任意後見監督人の選任を請求することが必要となります。
このような手続きを経て選任された成年後見人は、主に財産の管理や、管理している財産を用いて本人の療養看護を行うことを職務とします。
意思能力の不十分な者を保護する制度は他にも、保佐人制度や補助人制度があり、意思能力低下の程度によって対象となる制度が異なります。
西奈良法律事務所では、成年後見制度に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。