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過失割合

示談交渉で過失割合について相手方から提示されたが、納得いかない。過失割合の変更はできないのか。」
「提示された過失割合が、示談交渉や損害賠償請求にどのような影響を及ぼすのかどうか、よくわかっていない。」
こうしたお悩みは、交通事故に遭われた方のなかでも、非常に多くの方がお持ちになるものです。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、過失割合にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■過失割合とは
交通事故は、加害者と被害者を明確に分けることができないケースや、被害者側にも一定の過失があったのではないかと疑われるケースが、しばしばあります。こうしたケースにおいて用いられる考え方が、過失割合です。
過失割合とは、文字通り、被害者と加害者の過失の度合いを割合で示したものです。
例えば、被害者に一切の過失がない追突事故のようなケースでは、過失割合は被害者と加害者で0対10ということになりますが、片側一車線の狭い道路上でおきた事故などでは、事故当時の状況などを総合的に判断して、被害者と加害者の過失割合が4対6などになるということもあります。
このように、過失の度合いを割合で示すことで、損害賠償請求を容易にする意図があるのです。


■過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合に基づいて、損害賠償の金額を相殺することをさします。
例えば、被害者側だけでなく、加害者側にも怪我の治療費や自動車の修理費などが発生している交通事故においては、過失相殺が行われ、加害者側から被害者側へ支払われる損害賠償金額が減額されることは多々あります。
上記のような例は、交通事故としては少なくないケースなのです。
このように、過失割合と、過失割合に基づく過失相殺は、損害賠償の金額を大きく左右する非常に重要なキーワードなのです。


■過失割合の決め方
過失割合については、事故態様をもとに示談交渉によって決定するか示談交渉によっても決定できない場合は裁判によって裁判所に決定してもらうこととなります。「警察が過失割合を決めているのではないか。」とお考えだった方もいらっしゃることでしょう。
過失割合が問題となるのは、あくまで損害賠償請求であり、すなわち民事上の問題です。
警察は民事不介入の原則があるため、過失割合には関与しないのです。
過失割合の決定に関係して警察が行うのは、実況見分調書の作成だけです。

 

西奈良法律事務所では、交通事故に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
西奈良法律事務所は、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、京都府木津川市、精華町をはじめとして、大阪府、京都府、奈良県など関西全域の皆様から、ご相談を広く承っています。トラブルを早期に解決するためには、お早めのご相談が大切です。
交通事故にまつわるお悩みをお持ちの方は、お気軽に西奈良法律事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

中村弁護士の写真

富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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