死亡事故
「夫(妻)が交通事故で亡くなってしまったが、どのような手続きをしなければならないか分からない。」
「加害者が加入している保険会社から、示談金額の提示があったが、適切な金額が判断できない。」
交通事故の中でも、ご家族やご親戚が亡くなられた方の苦しみは、計り知れないものがあります。
そうしたなかで抱えるこうしたお悩みは、遺族の方々にとって非常に大きな負担となります。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、死亡事故にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。
■死亡事故の定義
死亡事故とは、交通事故のなかでも、被害者が亡くなられてしまった事故をさします。
高速道路上での事故や、バイク事故、軽自動車の事故などは、死亡事故となりやすい傾向があります。
自動運転車による死亡事故も発生しています。
交通事故の加害者は、刑事上の責任、行政上の責任、民事上の責任、という3つの責任が問われることになりますが、とくに死亡事故ではそれら3つの責任のどれもが非常に厳しく問われていくこととなります。
刑事上の責任とは、検察に起訴され、裁判で有罪の判決が確定した際に、罰金や懲役などの刑罰が科せられることをさします。
死亡事故の場合には、悪質運転厳罰法(自動車の運転により人を死傷させる行為等の処罰に関する法律)の危険運転致死傷罪や、過失運転致死傷罪などに問われることがあります。
行政上の責任とは、運転免許の取消しなどが行われます。
死亡事故を起こした加害者には、欠格期間が定められ、運転免許を再度取得するまでに期間を置かなければならないとされます。
民事上の責任とは、いわゆる損害賠償のことをさします。
死亡事故では被害者が亡くなられているため、損害賠償額も高額なものとなります。
■死亡事故の損害賠償
死亡事故における損害賠償は、いくつか特徴があります。
まず1点目は、被害遺族が損害賠償請求を行うということです。
通常の人身事故の場合、損害賠償請求は被害者本人が行うこととなりますが、死亡事故の場合には被害者が亡くなられているために、遺族の方が加害者に対して損害賠償を請求することが認められています。
2点目は、死亡慰謝料の取扱いです。
通常の人身事故の場合には、被害者本人の慰謝料しか認められていませんが、死亡事故の場合には、亡くなられた被害者本人の慰謝料と、残されたご遺族の慰謝料を合わせて請求することが認められているのです。
死亡事故の損害賠償請求は、項目が多岐にわたり、かつ金額も高額となるケースがほとんどです。
ご家族が亡くなられて精神的に疲弊していらっしゃるご遺族にとって、損害賠償の問題と向き合うことは難しいものです。
損害賠償請求は、信頼できる弁護士に任せることで、大きな負担軽減と最適なサポートを受けることが可能になります。
西奈良法律事務所では、交通事故に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
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