後遺障害等級
「後遺症が残ると医師に言われたため、後遺障害等級の認定手続きを申請したいが、その方法がよくわからない。」
交通事故の被害に遭われた方々の中でも、重大な事故の被害に遭われた方に、このようなお悩みをお持ちの方が多くいらっしゃると思います。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、後遺障害とその等級にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。
■後遺障害とは
後遺障害とは、交通事故を原因とした怪我の後遺症の中でも、自賠法施行令に定められた一定の条件を満たした障害をさします。
一般的に後遺症は、その怪我について、今後どれだけ治療を継続的に施したとしても、それ以上の回復の見込みがないと判断されることで、後遺症という扱いになります。しかしながら、後遺障害としては、自賠法施行令に定められた基準に該当するような後遺症でなければならないのです。
■後遺障害等級
後遺障害等級とは、自賠法施行令の別表に定められている等級のことです。
後遺障害として認められるためには、その後遺症がどの等級に該当するかということが審査され、後遺障害等級の認定により認められるということになります。後遺障害等級は、介護を要する後遺障害が1級と2級、介護を要しない後遺障害については1級から14級まで定められており、数字が小さいほど重い後遺障害とされています。
■後遺障害等級の認定を行うのはだれか
後遺障害等級の認定は、だれが行っているのでしょうか。
実は、その後遺症が後遺障害等級に該当するかどうかの審査は、損害保険料率算出機構という機構が担っています。
損害保険料率算出機構とは、「損害保険料率算出団体に関する法律」に基づく料率算出団体として損害保険業の健全な発達と保険契約者等の利益の保護を目的に活動している機構です。
この損害保険料率算出機構が、その業務の一環として、後遺障害等級の審査を行っているのです。
怪我の治療を行っている主治医は診断書を出すだけで、役所が審査を行っているというわけでもないのです。
■後遺障害等級認定の申請
後遺障害等級認定の申請は、2つの方法があります。
被害者請求という方法と、事前認定という方法です。
1つ目の被害者請求とは、文字通り被害者自身が自賠法に則り、後遺障害等級の認定を請求する方法のことをさします。
2つ目の事前認定とは、加害者側の保険会社が、後遺障害等級の認定の請求についてすべての手続きを行う方法のことをさします。
被害者の手間という点では、事前認定による等級認定の方が良いように思えますが、示談の成立が損害賠償の支払いの条件となるほか、必ずしも適切な後遺障害等級を認定してもらえるかどうか分からないというデメリットもあるのです。
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