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休業損害・休業補償

「交通事故の被害を受け、入院を余儀なくされてしまった。仕事に行くことができないが、その分の損害はどのように補填されるのだろうか。」
「休業損害や休業補償という言葉をよく耳にするが、なにか両者に違いはあるのだろうか。」
交通事故の被害に遭われた方には、仕事に行けないことについての損害賠償についてこうしたお悩みをお持ちの方が数多くいらっしゃいます。
このページでは、交通事故にまつわる数多くのキーワードのなかから、休業損害と休業補償についてスポットライトをあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■休業損害とは
休業損害とは、交通事故の被害の一つで、得られてはずの収入のことをさします。
交通事故における損害賠償は、精神的損害と財産的損害の二つにまず大別されます。
精神的損害についての損害賠償は慰謝料のことをさします。
財産的損害についての損害賠償は、さらに積極損害と消極損害に分けられます。
積極損害とは、交通事故の被害を受けたことで支出せざるをえなくなったお金についての損害をさしています。
消極損害とは、交通事故の被害を受けなければ得られていたであろう利益のことをさします。
休業損害は、こうした消極損害に含まれているのです。
休業損害は、自賠責保険では原則として一日あたり5,700円として、休業日数に応じて計算されます。
ただし例外として、一日の収入が5,700円を超えることを証明できる場合には、一日あたり19,000円を上限として計算することが認められています。
ここでいう一日の収入を計算する方法は、被害者の方の雇用形態に合わせて細かく決められています。
一方で、会社員ではない学生や専業主婦であったとしても、休業損害は認められるという特徴があります。

 

■休業補償とは
休業補償とは、休業補償給付の略称であり、労災保険における補償のことをさします。
すなわち、通勤時間を含めた勤務時間中に交通事故に遭った際に受けることができる補償が休業補償なのです。
正確には、通勤時に交通事故にあったというような場合には休業給付を受けることができ、外回りなどの勤務中に交通事故にあったというような場合には休業補償給付を受けることができるとされていますが、これらの言葉に実質的な差異はありません。
休業給付も休業補償給付も、交通事故により休業して4日目から受け取ることができるという点には注意が必要です。

 

西奈良法律事務所では、交通事故に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
西奈良法律事務所は、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、京都府木津川市、精華町をはじめとして、大阪府、京都府、奈良県など関西全域の皆様から、ご相談を広く承っています。トラブルを早期に解決するためには、お早めのご相談が大切です。
「休業損害証明書に書き方はあるのか。」など、交通事故にまつわるお悩みをお持ちの方は、お気軽に西奈良法律事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

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富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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