人身事故の慰謝料相場とは
慰謝料とは、精神的苦痛に対する賠償金です。人身事故の場合、怪我をしたり死亡したりすると、被害者は精神的苦痛を受けます。その精神的苦痛について、賠償金を請求するのが、慰謝料請求です。
交通事故で慰謝料が発生するのは、人身事故の場合に限られます。物損被害しか発生しなかった場合には損害賠償金が発生するほどの精神的苦痛が認められないとされ、基本的に慰謝料請求はできなくなっています。
では、人身事故の慰謝料の相場はどれくらいなのでしょうか。
まず、慰謝料には3種類あります。
・入通院慰謝料
交通事故で怪我をしたことに対する慰謝料で、入院や通院した日数をもとに計算されます。
・後遺障害慰謝料
後遺症が残って、後遺障害の等級認定がなされた場合に、後遺症の内容や程度に応じて支払われる慰謝料です。
・死亡慰謝料
交通事故で亡くなった本人が精神的苦痛を受けたことについての慰謝料が、相続人に相続されます。また、遺族は、自身が受けた精神的苦痛について、遺族固有の慰謝料も請求する権利があります。
そして、交通事故損害賠償額には3つの基準があります。
・自賠責基準
自賠責保険から支払いを受けられる金額を基準とする支払基準です。最低限の補償を目的としており、もっとも低い金額になります。
・任意保険会社基準
各保険会社が独自に設定している支払基準です。
・弁護士基準
裁判をした場合に見込まれる金額による支払基準です。3つの基準のうちもっとも高い基準ですが、過去の裁判例が参考にされているため、正当な基準だといえます。
被害者本人が死亡してしまった場合の、死亡慰謝料の相場をご紹介します。
自賠責基準だと、慰謝料を請求する遺族の数によって変動しますが、請求権者が一人である場合、慰謝料額は550万円です。
任意保険基準だと、被害者が家庭の生計を支えている場合、およそ1500円から2000万円です。
弁護士基準だと、被害者が家庭の生計を支えている場合、およそ2800万円です。
入通院慰謝料、後遺障害慰謝料については、怪我の程度や、入院か通院かで変わってきます。
被害者が弁護士に依頼すれば、保険会社は、いずれ裁判を起こされて弁護士基準での賠償をしなければなりません。
保険会社としては裁判の手間や金銭的負担を避けたいため、被害者が弁護士に依頼した時点で、示談金を増額して弁護士基準での慰謝料が算出されることが少なくありません。
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