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交通事故の被害者請求の申請方法

被害者請求とは、交通事故の被害者が自ら、加害者の加入している自賠責保険の保険会社に対して、後遺障害申請や保険金を請求することです。
一般的には、加害者側の保険会社に手続きを任せますが、手続きを被害者自身で進める権利も認められています。

 

怪我の治療が終わった後、もしくは、後遺症については「症状固定」の診断を受けた後に、被害者請求に必要な書類を集めます。
症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師によって判断されます。

 

請求に必要な書類は、以下が挙げられます。

 

・自動車損害賠償責任保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書または死体検案書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・付添看護自認書または看護料領収書
・事業主の休業損害証明書(給与所得者)
・納税証明書、課税証明書または確定申告書等(自由業者、自営業者、農林漁業者)
・印鑑証明書(損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明)
・後遺障害診断書
・レントゲン写真等

 

他にも書類が必要なときは、損害調査事務所から連絡されることがあります。

 

被害者は、すぐに治療費や入院費が必要です。
そこで、早くお金を受け取ることができるよう、まだ被害総額が確定していなくても保険金の前払いを受けられる、「仮渡金制度」という制度があります。

 

交通事故の被害者請求は、請求期限が3年です。
交通事故で生じた障害については、事故があった日の翌日から3年以内ですが、死亡事故の場合は、死亡した日の翌日から3年以内です。後遺障害の場合は、後遺障害の症状が固定した日の翌日から3年以内となります。

 

西奈良法律事務所は、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、京都府木津川市、精華町をはじめとして、大阪府、京都府、奈良県など関西全域にて、皆さまからの様々な「交通事故の被害者請求」についてのご相談を承っております。
交通事故に関するあらゆる問題に対応しておりますので、お困りの際にはお気軽に当事務所までご相談ください。豊富な知識と経験から、ご相談者様に最適な解決方法をご提案させていただきます。

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弁護士紹介

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富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
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