交通事故の被害者請求の申請方法
被害者請求とは、交通事故の被害者が自ら、加害者の加入している自賠責保険の保険会社に対して、後遺障害申請や保険金を請求することです。
一般的には、加害者側の保険会社に手続きを任せますが、手続きを被害者自身で進める権利も認められています。
怪我の治療が終わった後、もしくは、後遺症については「症状固定」の診断を受けた後に、被害者請求に必要な書類を集めます。
症状固定とは、症状が安定し、医学上一般に認められた医療を行ってもその医療効果が期待できなくなった時をいい、医師によって判断されます。
請求に必要な書類は、以下が挙げられます。
・自動車損害賠償責任保険支払請求書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・医師の診断書または死体検案書
・診療報酬明細書
・通院交通費明細書
・付添看護自認書または看護料領収書
・事業主の休業損害証明書(給与所得者)
・納税証明書、課税証明書または確定申告書等(自由業者、自営業者、農林漁業者)
・印鑑証明書(損害賠償額の受領者が請求者本人であることの証明)
・後遺障害診断書
・レントゲン写真等
他にも書類が必要なときは、損害調査事務所から連絡されることがあります。
被害者は、すぐに治療費や入院費が必要です。
そこで、早くお金を受け取ることができるよう、まだ被害総額が確定していなくても保険金の前払いを受けられる、「仮渡金制度」という制度があります。
交通事故の被害者請求は、請求期限が3年です。
交通事故で生じた障害については、事故があった日の翌日から3年以内ですが、死亡事故の場合は、死亡した日の翌日から3年以内です。後遺障害の場合は、後遺障害の症状が固定した日の翌日から3年以内となります。
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