過失割合
「示談交渉で過失割合について相手方から提示されたが、納得いかない。過失割合の変更はできないのか。」
「提示された過失割合が、示談交渉や損害賠償請求にどのような影響を及ぼすのかどうか、よくわかっていない。」
こうしたお悩みは、交通事故に遭われた方のなかでも、非常に多くの方がお持ちになるものです。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、過失割合にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。
■過失割合とは
交通事故は、加害者と被害者を明確に分けることができないケースや、被害者側にも一定の過失があったのではないかと疑われるケースが、しばしばあります。こうしたケースにおいて用いられる考え方が、過失割合です。
過失割合とは、文字通り、被害者と加害者の過失の度合いを割合で示したものです。
例えば、被害者に一切の過失がない追突事故のようなケースでは、過失割合は被害者と加害者で0対10ということになりますが、片側一車線の狭い道路上でおきた事故などでは、事故当時の状況などを総合的に判断して、被害者と加害者の過失割合が4対6などになるということもあります。
このように、過失の度合いを割合で示すことで、損害賠償請求を容易にする意図があるのです。
■過失相殺とは
過失相殺とは、過失割合に基づいて、損害賠償の金額を相殺することをさします。
例えば、被害者側だけでなく、加害者側にも怪我の治療費や自動車の修理費などが発生している交通事故においては、過失相殺が行われ、加害者側から被害者側へ支払われる損害賠償金額が減額されることは多々あります。
上記のような例は、交通事故としては少なくないケースなのです。
このように、過失割合と、過失割合に基づく過失相殺は、損害賠償の金額を大きく左右する非常に重要なキーワードなのです。
■過失割合の決め方
過失割合については、事故態様をもとに示談交渉によって決定するか示談交渉によっても決定できない場合は裁判によって裁判所に決定してもらうこととなります。「警察が過失割合を決めているのではないか。」とお考えだった方もいらっしゃることでしょう。
過失割合が問題となるのは、あくまで損害賠償請求であり、すなわち民事上の問題です。
警察は民事不介入の原則があるため、過失割合には関与しないのです。
過失割合の決定に関係して警察が行うのは、実況見分調書の作成だけです。
西奈良法律事務所では、交通事故に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
西奈良法律事務所は、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、京都府木津川市、精華町をはじめとして、大阪府、京都府、奈良県など関西全域の皆様から、ご相談を広く承っています。トラブルを早期に解決するためには、お早めのご相談が大切です。
交通事故にまつわるお悩みをお持ちの方は、お気軽に西奈良法律事務所までご相談ください。