玉突き事故の責任は誰にある?過失割合や損害賠償について解説
交通事故の一つに玉突き事故があります。3台以上が絡んだ事故では、状況によって過失割合や損害賠償が変化します。
今回は、玉突き事故の責任は誰にあるのか、過失割合や損害賠償について解説します。
■玉突き事故における過失割合
3台の車が絡む玉突き事故において、先頭の車をA、真ん中の車をB、最後尾の車をCとします。
損害賠償は、過失割合を基に決められることが多くなっているため、過失割合を決定することが重要です。
基本的には、最初に追突した車が100%の過失割合を負います。
追突事故においては、追突した車が十分な車間距離をとっていれば事故を防げたという考えが大きいため、最初に追突した車が重い過失割合を負ってしまうのです。
ただし、その他の車にも過失が認められる場合、過失割合は変化するので注意が必要です。
具体的に、どの車がどの程度の過失を負うのかは、それぞれの事故によって変わります。
例えば、事故が高速道路でAの急ブレーキによって発生したケースにおいては、急ブレーキの危険度は高く評価されます。
そのため、最初に追突したのがBやCであっても、Aにいくらかの過失割合が負わされる可能性があります。
過失割合を決めるポイントを決める重要な要素は以下の三つです。
①停止、徐行していた車によって事故が発生した場合、その車がどんな理由で停止、徐行していたのか
停止、徐行していた理由が交通ルールに従ったものであるなら、その車の過失は基本的に0です。
しかし、正当な理由なく停止、徐行していた場合、過失割合を負う可能性があります。
②後続車両が十分な車間距離を保っていたか
前述した通り、後続車両が十分な車間距離を保っていれば、事故が発生しなかったと考えられているため、後続車両の方が過失割合が重くなることが一般的です。
③急ブレーキの有無
前の車が急ブレーキをしたかどうかによっても過失割合が変わります。
実際に事故に巻き込まれ、過失割合がどの程度になるのか気になる方はお気軽にご相談ください。
■損害賠償について
損害賠償として請求できるものとして以下のものが挙げられます。
・治療費
・修理代
・慰謝料 など
これらは、過失割合に応じて、過失割合のある人に請求するのが一般的です。
しかし、Bが20、Cが80、というようにそれぞれ過失割合がある場合には、AがBかCのどちらかに損害賠償を全て請求することも可能です。
実際に、どの相手にどの程度請求するのかは、相手方の経済状況などによって左右されます。
早めに賠償金を得たいなどの事情があれば、弁護士などの専門家に相談し、請求相手を決めることをおすすめします。
■まとめ
今回は、玉突き事故の責任は誰にあるのか、過失割合や損害賠償について解説しました。
過失割合は、基本的には追突した後続車の割合が高くなることが一般的です。
また、損害賠償の請求先は、過失割合通りに決まるわけではありません。
過失割合や損害賠償でお悩みの方はお気軽にご相談ください。
西奈良法律事務所では、交通事故に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
当事務所は、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、京都府木津川市、精華町をはじめとして、大阪府、京都府、奈良県など関西全域の皆様から、ご相談を広く承っています。トラブルを早期に解決するためには、お早めのご相談が大切です。
交通事故にまつわるお悩みをお持ちの方は、お気軽に西奈良法律事務所までご相談ください。