物損事故
「スーパーマーケットの駐車場に車をとめていたら、何かにぶつけられたような跡ができていた。」
「ハンドル操作を誤った車に、家の塀を壊されてしまった。」
物損事故は、交通事故としてのイメージはあまりないかもしれませんが、交通事故の種類の1つで、とても身近な事故です。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、物損事故にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。
■物損事故の定義
物損事故とは、怪我をする人がいなかった交通事故のことをさします。
冒頭に挙げたような交通事故のほかにも、電柱やガードレールに自動車が衝突したような事故や、乗車している人に怪我がない程度の軽微な接触事故などは、物損事故として処理されることがあります。
■物損事故の特徴
物損事故は、その特徴として、自賠法が適用されないということが挙げられます。
自賠法とは、自動車損害賠償保障法のことをさす略称です。
自賠法には、その第1条で、「この法律は、自動車の運行によつて人の生命又は身体が害された場合における損害賠償を保障する制度を確立することにより、被害者の保護を図り、あわせて自動車運送の健全な発達に資することを目的とする。」として、その目的が定められています。
すなわち、自賠法は、人身事故や死亡事故の場合に適用される法律なのです。
■物損事故に適用されない自賠法の特徴
自賠法には、2つの大きな特徴があります。
1つ目は、運行供用者責任とよばれるものです。
運行供用者責任とは、交通事故を起こした際に自動車を運転していた加害者本人だけではなく、その自動車を普段実質的に支配している人にも責任があるとする考え方です。この考え方により、被害者としては、損害賠償を請求できる対象となる人がより多くなるため、被害者の救済が図られやすくなることになります。
2つ目は、中間責任中間責任(削除)(以下シートにおける中間責任は全て中間責任に置き換え)と呼ばれるものです。
中間責任とは、加害者側が、自らに故意や過失がなかったことを立証しなければ、故意や過失があったものとする、という考え方です。
一般的な損害賠償請求においては、被害者側が、加害者に故意又は過失があったということを立証しなければなりません。
すなわち、中間責任は、一般的な考え方とは真逆の考え方なのです。
上記2つの特徴は、自賠法第3条に以下のように定められています。
自賠法第3条「自己のために自動車を運行の用に供する者は、その運行によつて他人の生命又は身体を害したときは、これによつて生じた損害を賠償する責に任ずる。ただし、自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかつたこと、被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があつたこと並びに自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかつたことを証明したときは、この限りでない。」
上記2つの自賠法の特徴が物損事故には適用されないため、被害者側は不利なのです。
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