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慰謝料・損害賠償

日本では、平均すると約1分に1件のスピードで交通事故が起きているといわれています。
「交通事故の被害にあったが、いくらくらいの損害賠償を請求することができるのかわからない。」
「損害賠償の請求について、保険会社の担当者に任せているが、どうにも話が噛み合わず不安だ。」
「損害賠償請求に時効はあるのか。」
交通事故の被害に遭われた方々で、このようなお悩みをお持ちの方は決して少なくありません。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、慰謝料や損害賠償の請求にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。

 

■慰謝料とは
「交通事故の被害に遭ったあと、慰謝料という言葉をよく目にするけれども、一体なにをさすのかよくわからない。」
日常生活で、慰謝料を支払ってもらったり、支払ったりということを経験される方はほとんどいらっしゃらないかと思います
そのため、慰謝料という言葉を目にしたことがあっても、その詳しい意味をご存じの方が少ないことも当然と言えます。
慰謝料とは、精神的な損害に関しての損害賠償金のことをさします。
より平易な言葉に置き換えて言い表すと、
「受けた精神的な苦痛を和らげるために、支払ってもらえるお金」
と言うことができるでしょう。
慰謝料は、あくまでも損害賠償の中の一部分なのです。
慰謝料は、交通事故により身体に影響があった際に請求するのが一般的で、入院や通院に要した日数などから算定をするケースが多くあります。
そのため、慰謝料の請求は、原則として人身事故の際にしか請求することができないので注意が必要です。

 

■損害賠償とは
交通事故の被害に遭った後、その状況から回復するためには、金銭的な問題を避けて通ることはできません。
交通事故における損害賠償とは、その事故により受けたさまざまな損害について、賠償金を支払ってもらうことをさします。
損害賠償は、大きく2つの種類に分けて考えることができます。
それは、精神的な損害についての損害賠償と、財産的な損害についての損害賠償です。
精神的な損害についての損害賠償とは、上でご説明させていただいた慰謝料のことをさします。
財産的な損害についての損害賠償とは、平易な言葉で、経済的な損失についての損害賠償と言い換えることができます。
財産的な損害についての損害賠償のなかには、怪我の治療費や通院費、入院費などのほか、自動車の修理代、休業損害などを請求することができます。
また、逸失利益という考えも重要です。
逸失利益とは、その交通事故がなければ得られていたであろう利益のことをさします。
こうした逸失利益に関しても損害賠償請求をすることが可能です。

 

西奈良法律事務所では、交通事故に関わるお悩みをはじめとして、B型肝炎問題や離婚問題、相続問題、借金問題などのさまざまな法律トラブルに対し、豊かな経験と実績を元にした、たしかな解決策をご提案させていただきます。
西奈良法律事務所は、奈良県奈良市、生駒市、大和郡山市、京都府木津川市、精華町をはじめとして、大阪府、京都府、奈良県など関西全域の皆様から、ご相談を広く承っています。トラブルを早期に解決するためには、お早めのご相談が大切です。
交通事故にまつわるお悩みをお持ちの方は、お気軽に西奈良法律事務所までご相談ください。

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弁護士紹介

中村弁護士の写真

富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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