人身事故
日本では現在、約1分に1件のスピードで交通事故が発生しているといわれています。
交通事故は、非常に身近な危険なのです。
「交通事故の被害に遭い、怪我をしてしまったが、どのような手続きで損害賠償請求をすすめていけばよいのか分からない。」
「加害者の加入している保険会社から、示談交渉についての連絡があったが、知識がないため損をしてしまいそうだ。」
いざ交通事故の被害に遭うと、こうしたお悩みを持たれる方は決して少なくありません。
このページでは、交通事故に関わる問題のなかでも、人身事故にスポットをあてて、くわしくご説明してまいります。
■人身事故とは
人身事故とは、交通事故のなかでも、人が怪我をしてしまった事故をさします。
怪我の程度は問わず、かすり傷を負った事故から、後遺症が残ってしまうような事故まで、広く人身事故に含まれます。
交通事故と聞いて、一般的に多くの人がイメージするのが、この人身事故ではないでしょうか。
人身事故では、自賠法が適用されます。
自賠法とは、自動車損害賠償保障法の略称で、運行供用者責任と中間責任がその特徴です。
運行供用者責任とは、直接的な加害者である運転者だけでなく、自動車を実質的に支配している人にも責任があるとする考え方です。
中間責任とは、加害者に、自身には故意又は過失がなかったということについて立証する責任があるとする考え方です。
運行供用者責任も、中間責任も、人身事故に遭った被害者の事後的な救済を容易にするための特別な考え方で、交通事故以外の一般的な考え方とは一線を画すものです。
■人身事故の損害賠償請求
人身事故における損害賠償は、主に2つの種類分けることが可能です。
1つ目は、精神的な損害についての損害賠償で、一般的に慰謝料と呼ばれるものがこれにあたります。
2つ目は、財産的な損害についての損害賠償で、さまざまな損害について請求することが可能です。
人身事故における損害賠償として請求できるものには、事故によって破損した自動車の修理代や、怪我の治療費や通院費、入院費などのほか、付添看護費なども請求することができます。
■人身事故を弁護士に相談するメリット
人身事故を弁護士に相談するメリットとして大きいのは、慰謝料の算定基準が変わるということです。
慰謝料には、自賠責保険の基準、任意保険会社の独自基準、弁護士会の基準という3つの基準が主として使われていますが、弁護士会の基準が最も手厚い基準となっているのです。弁護士会の基準により慰謝料計算を行うには、弁護士への依頼が欠かせません。
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