交通事故の相手が無保険だったらどうなる?対処法も併せて解説
交通事故の被害に遭ったが、相手が保険に加入をしていなかった場合、どのように対処すれば良いのかわからず、困っているというご相談をいただくことがあります。
本稿では、交通事故において相手方が保険に加入していなかった場合の対処法について詳しく解説をしていきます。
無保険の状態とは
通常交通事故が起きた場合には、相手方の加入している任意保険の任意保険会社と示談交渉を行います。
もっとも2020年3月末の時点で任意保険の加入率が75%となっており、残りの25%は未加入となっています。
相手方が任意保険に未加入の場合の対処法
相手方が任意保険に加入をしていなかった場合には、自賠責保険に慰謝料を請求できます。
もっとも自賠責保険は最低限の補償という位置付けになっているため、十分な額を請求することができません。
具体的には1日あたり6300円ほどとなっており、請求することができる入・通院の日にちについても制限があります。
このように自賠責保険に慰謝料を請求することを被害者請求といいます。
被害者請求には最低でも以下の書類が必要です。
・診断書
・交通事故証明書
・事故発生状況報告書
・支払い請求書(保険金、損害賠償額、仮渡金)
・請求者の印鑑証明書
加害者が自賠責保険も未加入の場合の対処法
加害者が任意保険だけではなく、自賠責保険にも未加入の場合には「政府保障事業」を使用することが可能です。
政府保障事業とは、被害者が補償を求めることができない場合には、被害者に対して政府が自動車損害賠償補償法により、損害の補填をする制度のことを指します。
もっともこの政府保障事業は支払額の算定基準が自賠責保険と同様のものとなっているため、こちらの制度を利用しても不十分な補償となってしまいます。
そのほかの方法としては、加害者本人に対する慰謝料の請求をする方法があります。
交通事故が起きた際に、相手方と連絡先や住所などの情報を交換していれば、直接請求することが可能です。
しかしながら、交通事故の加害者への請求における示談交渉は非常に難しいものとなっています。
相手方が無保険の場合には弁護士に依頼するべき
交通事故の加害者への請求における示談交渉が非常に難しいものである理由としては、任意保険会社であれば事故処理の手順や相場がわかっているため、比較的話がまとまりやすい傾向にあるのに対し、一般の方の場合では、基準となる金額がわからなかったり、算定した金額の裏付けに不足があったりして、相手方に根拠のある損害賠償額の提示をすることが難しいことが挙げられます。
また、示談成立となったとしても、相手方が支払いを渋ったりして必ずしも示談内容通りの履行をするとも限りません。
そこで無保険の相手方との示談交渉は弁護士に依頼することをおすすめします。
弁護士から相手方に内容証明郵便を送ることによって、支払いを促す効果も期待できます。
また、弁護士に依頼することで、加害者に対して提示する損害賠償額の根拠資料とともにしっかりと説得をしてくれるため、被害者としても安心して交渉を任せることができるというメリットもあります。
さらに、示談成立後も相手が支払いを怠ったりしたような場合には、適切な対応をしてくれます。
示談交渉がうまくいなかった場合には、その後の民事訴訟手続きも任せることが可能であるため、個人間で交渉をするよりもメリットが非常に大きいといえます。
無保険の交通事故の場合、相手方にそもそも支払能力がないというケースも非常に多いです。
その場合には、損害賠償金を獲得するという目的であれば被害者自身が加入している保険会社への保険金の請求が一番確実な方法です。
交通事故は西奈良法律事務所にお任せください
相手方が無保険である場合の交通事故に遭った際には、個人での示談交渉をするのは非常に難しくなっているため、弁護士に依頼することをおすすめします。
西奈良法律事務所は、交通事故の示談交渉についても専門的に取り扱っておりますので、お困りの方は一度ご相談にお越しください。