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交通事故によるむちうちの後遺症|後遺障害認定は難しい?

交通事故の被害に遭って、むちうちの後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害の認定は難しいのかといったご質問をいただくことがあります。

当記事では、交通事故によるむちうちの後遺障害の認定について詳しく解説をしていきます。

後遺障害等級とは

交通事故によって後遺障害が残ってしまった場合には、後遺障害等級認定の申請を行うこととなります。

後遺障害等級認定の申請をするためには、医師に症状固定の診断をしてもらい、後遺障害診断書を書いてもらう必要があります。

症状固定とはこれ以上治療を続けても症状が改善することがない状態のことを指します。

 

後遺障害等級には1級から14級があり、数字が小さいほど症状が重いものとなっています。

むちうちは後遺障害等級認定が難しいのか

むちうちは他の後遺障害と比較すると認定が難しいと言われることがあります。

その理由としては以下の通りです。

 

・症状を裏付ける他覚的所見がない

・自覚症状が医師にしっかりと伝わっていない

・症状の連続性や一貫性がない

・交通事故の規模が小さい

 

むちうちの症状は、レントゲンやCTなどの画像に現れにくく、症状を客観的に証明することが難しくなっています。

 

そこで後遺障害慰謝料を請求したい場合には、弁護士に相談をして、適切な資料の収集などを行うことをおすすめします。

むちうちによって認定される後遺障害等級

むちうちは交通事故で発生する後遺障害の中でも典型的なものです。

そして、症状も比較的軽いものが多いです。

 

むちうちで認定される後遺障害等級1213号もしくは149号であり、それぞれ以下のようなものとなっています。

 

・12級13号

CTやレントゲンなどの検査で他覚的所見が認められ、医学的・客観的に症状を証明できる。

 

・14級9号

12級で認められているような検査方法により他覚的所見が見つからない場合であっても、痺れ、痛みなどの自覚症状が継続しており、後遺症の存在を説明することができる。

むちうちの後遺障害慰謝料額

むちうちの後遺障害慰謝料の算定には、自賠責保険基準、任意保険基準、弁護士基準3つの基準があります。

 

自賠責保険基準は相手が任意保険に加入していなかった場合に適用されるものであり、最低限の損失補償といった位置付けになっています。

そのため、十分な損害の補填が望めません。

 

任意保険基準は相手が任意保険に加入していた場合に、相手方の任意保険会社との示談交渉によって適用される基準です。

もっともこの算定基準は一般に公開されているものではないため、具体的な額についてはご紹介することはできませんが、自賠責保険よりも高く弁護士基準よりも低いものとなっています。

 

弁護士基準は、弁護士に示談交渉を依頼した場合に適用される基準です。

具体的には過去の裁判例から依頼者から相談された事故と似ている事案を見つけ、そこで裁判所が支払いを命じた賠償額を基準とします。

そのため、裁判基準とも呼ばれます。

 

むちうちの後遺障害慰謝料を比較すると、

12級の自賠責保険基準での慰謝料は94万円、弁護士基準では290万円となっており、14級の自賠責保険基準での慰謝料は32万円、弁護士基準では110万円となっています。

 

このように自賠責保険基準か弁護士基準かで慰謝料の額は倍近く変わってきます。

交通事故の後遺障害は西奈良法律事務所にお任せください

むちうちの後遺障害等級は場合によっては認定が難しいものです。

もっとも後遺障害等級の認定は一度非該当となっても、異議申立てをすることができるため、その際に弁護士に相談をして書類の収集をするのも一つの手です。

また慰謝料の額についても、弁護士に相談をした方が高額になることが望めます。

 

西奈良法律事務所では、交通事故の慰謝料額や後遺障害等級認定でお困りの方からご相談を承っております。

交通事故でお困りの方は一度ご相談にお越しください。

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富雄で生まれ育ち、地域の役に立ちたいという思いから、この地で法律事務所を開業いたしました。
刑事事件・家事事件・民事事件・少年事件等のご相談や法律による解決を図りながら、地元の方々の安心した暮らしに貢献してまいります。

代表弁護士

中村 匡志(なかむら まさし)

所属団体
奈良弁護士会
経歴
  • 1992年 西奈良ルーテル保育園 卒園
  • 1998年 帝塚山小学校 卒業
  • 2001年 大阪星光学院中学校 卒業
  • 2004年 大阪星光学院高校 卒業
  • 2009年 京都大学法学部 卒業
  • 2011年 同志社大学大学院司法研究科 修了
  • 2013年 弁護士登録
  • 2016年 西奈良法律事務所開設
資格
  • 弁護士
  • ファイナンシャルプランナー

事務所概要

名称 西奈良法律事務所
所属 奈良弁護士会
代表者 中村 匡志(なかむら まさし)
所在地 〒631-0078 奈良県奈良市富雄元町2丁目3-29-1 上田ビル501号
電話番号/FAX番号 0742-53-8008 / 0742-53-8070
対応時間 8時~20時(事前予約で時間外も対応可能)
定休日 日・祝日(事前予約で休日も対応可能)

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