交通事故により6ヶ月通院した場合の慰謝料の相場はいくら?
交通事故で通院した場合の慰謝料がどれくらいの額になるのかというご質問を多くいただきます。
この記事では6ヶ月間通院をした場合の慰謝料の相場について解説をしていきます。
◆慰謝料の基準
慰謝料の計算方法には3つの基準があります。
もし交通事故の加害者が任意保険に加入していなかった場合には、加害者が加入している自賠責保険会社に慰謝料を請求しますが、この際には自賠責保険基準が適用されます。
自賠責保険基準はもっとも算出される額が小さいものとなっています。
任意保険に加入をしていた場合には、加害者が加入している任意保険会社に慰謝料を請求しますが、この際には任意保険基準が適用されます。
任意保険基準は保険会社によって多少基準が異なっていますが、自賠責保険基準よりも高い額となっています。
最後が弁護士(裁判所)基準です。
示談交渉がまとまらず、訴訟に発展した場合に、裁判所が算出する賠償額の基準です。
弁護士基準と呼ばれる理由は、交通事故後に弁護士に示談を依頼した場合に、相手の任意保険会社と賠償額の交渉をする際にこの裁判所の基準を用いた交渉をしてもらえるからです。
3つの計算方法の中でももっとも高額なものとなっています。
◆各計算基準での1日あたりの慰謝料
自賠責保険基準は、1日4300円と決まっています。
任意保険基準は公開されておらず、自賠責保険基準と同等か少し上乗せした金額を被害者に提示しています。
弁護士基準の場合は、通院期間により慰謝料が変動し、1日単価も通院期間によって変動します。
また、重症か軽症かによっても変わってきます。
通院日数が多ければ多いほど慰謝料が増額されると勘違いされている方がたまにいらっしゃいますが、実は全く関係ありません。
骨折や脱臼のような怪我で6ヶ月間の通院となった場合、自賠責基準では77万4000円、弁護士基準では116万円が相場となっています。
むちうちや打撲などの軽傷で6ヶ月間の通院であれば、自賠責基準では77万4000円と上記と変わらず、弁護士基準では89万円が相場となっています。
重症の場合であれば、自賠責基準だと日数で単純計算されるため、軽傷と金額が変わらず被害者にとって不利なものとなっています。
◆示談交渉を弁護士に依頼するメリット
上記の通り、弁護士に示談交渉を依頼することで、賠償額の増額を望むことができます。
任意保険基準の場合には、任意保険会社はなるべく支払う額を抑えるために独自の基準を用いますが、弁護士基準によって訴訟を起こした際と同様の基準を用いることができるからです。
また、任意保険会社と個人で示談交渉をする際には、足元を見たような交渉をされる可能性がありますが、弁護士が交渉に入ることによってそのようなこととなる心配もありません。
さらに交渉については全て弁護士に任せることができるため、自身は治療に専念することができるというメリットがあります。
西奈良法律事務所では、奈良県を中心に交通事故や相続などのご相談を取り扱っております。
交通事故の示談交渉でお悩みの方や、慰謝料額に不満がある場合はお気軽にご相談にお越しください。