追加給付金の請求
B型肝炎給付金は病態等によって支給金額が異なっています。例えば死亡や重度の肝硬変といった症状の場合には3600万円の支給があります。一方で無症候性キャリアの場合には感染から20年が経過していない場合には600万円の支給、20年が経過している場合には50万円の支給といった形になっています。
しかし、無症候性キャリアであった場合でも免疫や体の調子などによってはその他の症状を発症する可能性があります。そうした場合にはすでに給付金を受けていたとしても進展してしまった病態に合わせて以前給付し多額との差額を追加給付金として請求が可能です。
追加給付金を請求する際は一度目のように訴訟を提起する必要はありません。しかし請求書やその他必要書類を社会保険診療報酬支払基金に提出するといった手続きが必要です。この手続きは弁護士の様な代理人が行うこともできるため詳しい専門家に任せるのが確実です。
西奈良法律事務所は奈良市、生駒市、大和郡山市、木津川市、精華町を中心に奈良県、大阪府、京都府といった関西の広い地域で皆様のB型肝炎に関する問題の解決に当たらせていただいております。「無症候性キャリアだったが最近肝炎を発症したので追加給付金を受け取りたい」「B型肝炎の病態が進展してしまったため追加給付金の請求をお願いしたい」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。B型肝炎問題に関するプロフェッショナルが皆様の問題解決をご支援させていただきます。