給付金の対象者
国の集団予防接種などによってB型肝炎ウイルスに感染した場合には救済措置である給付金を受け取ることが可能です。いくつかの要件を満たしている場合給付金の対象者となります。
1.集団予防接種による一次感染の方
昭和23年7月1日から昭和63年1月27日まで感染の疑いがある集団予防接種が行われています。そのため7歳までにこの予防接種を受けた方は給付金の対象者になります。
2.母子感染
B型肝炎ウイルスは母子感染する恐れがあります。その為1の様な集団予防接種が原因でB型肝炎ウイルスに感染した方からの母子感染の場合には給付金の対象者になります。
3.相続人
1や2の様なケースの方が亡くなられた場合には相続人の方が給付金の対象者になることが可能です。
西奈良法律事務所は奈良市、生駒市、大和郡山市、木津川市、精華町を中心に奈良県、大阪府、京都府といった関西の広い地域で皆様のB型肝炎に関する問題の解決に当たらせていただいております。「B型肝炎であると病院で診断されたが給付金を受け取ることができるか分からない」「集団予防接種によってB型肝炎を発症した家族の相続人だが給付金を受け取れるのだろうか」といったご相談は当事務所までお気軽にご連絡ください。B型肝炎問題に関するプロフェッショナルが皆様の問題解決をご支援させていただきます。