遺言 遺産分割協議
- 遺産相続を弁護士に依頼するメリット
相続トラブル対策として有効なのは、遺言書の作成です。しかし、自筆証書遺言(自分で作成する遺言書)の場合、法律で定められている方式に沿って作成しなければ、遺言書は無効となってしまいます。法律で定められている方式には様々なものがありますが、弁護士に依頼することによって、遺言書のリーガルチェックを受けることができます。...
- 遺言書の種類と作成方法
ここでは、遺言書の種類と作成方法について解説していきます。 遺言書の種類には、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言の3つがありますが、一般的に用いられるのは、自筆証書遺言と公正証書遺言です。そのため、遺言書の作成方法はこの2つについて解説します。 ●自筆証書遺言自筆証書遺言とは、遺言者(遺言書を作成する人)が...
- 相続財産の調査
当事務所は、経験豊富な弁護士が遺言書の作成や相続財産・相続人調査、遺産分割協議、相続調停・裁判、相続対策など相続に関するご相談や法律による解決を承っております。土曜日・早朝・夜間受付にも対応していますので、お悩みの際は西奈良法律事務所までお気軽にご相談下さい。
- 相続人調査
遺産分割協議では、相続放棄をした者等を除き相続する権利を有する者全員が参加しなければならないため、被相続人の戸籍調査を行い、相続権を有する者を確定していく必要があります。 戸籍調査と聞くと大げさに聞こえますが、被相続人に密かに認知した子どもがいたり、家族には内緒で養子縁組をしていたりするケースも稀にあります。その...
- 相続放棄
当事務所は、経験豊富な弁護士が遺言書の作成や相続財産・相続人調査、遺産分割協議、相続調停・裁判、相続対策など相続に関するご相談や法律による解決を承っております。土曜日・早朝・夜間受付にも対応していますので、お悩みの際は西奈良法律事務所までお気軽にご相談下さい。
- 遺産分割協議と協議書の作成
複数の相続人が遺言書に基づかずに相続財産を分割する場合は、遺産分割協議を開く必要があります。 遺産分割協議自体には期限が定められていませんが、相続税の申告の際に協議に基づいた遺産分割協議書の提出が必要になるため、課税対象となる場合は相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月)に間に合うように進めましょ...
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
例えば、「宗教法人Xに全財産を寄付する」「愛人に全財産を譲る」などの極端な内容の遺言があった場合、その記載通りに遺産分割をしてしまうと、残された家族は生活に困窮する恐れがあります。このようなことにならないよう相続人に遺留分を認め、遺留分を侵害している者に対して請求することにより、遺留分を取り戻すことができます。
- 相続法はどう変わったの?
④自筆証書遺言の方式緩和と法務局における保管制度の創設⑤遺留分制度の見直し⑥特別寄与制度の創設 ここでは、主要な改正点のうちでも特に重要な、①配偶者居住権の新設と③預貯金の払戻制度の創設を中心に取り上げます(なお、④と⑤については、「遺言書の種類と作成方法」、「遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)」で取り上げます)...
- 法定相続人の範囲
被相続人が遺言書を残さなかった場合は法定相続分に則り遺産相続がなされます。法定相続人であるからといって相続を放棄できないことはありません。法定相続人であっても相続の開始があったことを知ったときから3ヶ月の期間の間に相続放棄をすることができます(民法915条1項本文)。 誰が法定相続人であるか、そして法定相続人間の...
- 奈良の相続で弁護士をお探しなら西奈良法律事務所へ
弁護士に相続に関してご依頼していただければ、遺言の作成などの生前の相続対策から、遺産分割協議、訴訟に至るまで、相続に関する問題をまるごとお任せいただけます。奈良県で相続問題につき何かお悩みのことがございましたらお気軽に当事務所までご相談下さい。 西奈良法律事務所では相続問題に関するお悩みをはじめとしてB型肝炎問題...
- 遺言書の検認手続き
遺言者が死亡したときに遺言書を保管していた人や、遺言書を発見した人がまずしなければならないことは、遅滞なく速やかに家庭裁判所に遺言書を提出し検認請求をしなければならないことです(民法1004条1項)。遺言書には、相続人間の遺産相続分その他相続に関する重要事項が記されています。 遺言書はいわば、相続人とその周りの人...
- 生前贈与
相続の場合でも遺言を残しておくことで、被相続人の意思を反映させることは可能ですが、遺言が無効となってしまう可能性もあるため、生前贈与であれば自分の意思をしっかりと反映させて財産を譲り渡すことができます。また、十分な説明を行った上で生前贈与を行うことで、相続人間での紛争の発生を予防することができます。 ■生前贈与の...
- 相続人が行方不明の場合
相続手続きにおいては相続間で誰がどれだけどの財産を相続するのかを話し合いで決める、遺産分割協議を行う必要があります。この遺産分割協議には相続人全員の同意が必要であるとされています。さらに、遺産分割協議の結果をまとめた遺産分割協議書がなければ、自身の法定相続分の3分の1 又は150万円のいずれか低い方の金額を超えて...