相続財産 調査
- 遺産相続を弁護士に依頼するメリット
また、相続財産の分割方法について適切なアドバイスも受けられるので、トラブルが起きにくい遺言書を作成することができます。さらに、税理士等と連携して、相続税の負担が少しでも軽くなるような遺産分割に関するアドバイスも行います。 ②複雑な相続手続きなどを代行してもらえる相続手続きには様々なものがあり、複雑な手続きを要する...
- 遺言書の種類と作成方法
当事務所は、経験豊富な弁護士が遺言書の作成や相続財産・相続人調査、遺産分割協議、相続調停・裁判、相続対策など相続に関するご相談や法律による解決を承っております。土曜日・早朝・夜間受付にも対応していますので、お悩みの際は西奈良法律事務所までお気軽にご相談下さい。
- 相続財産の調査
相続手続きを進めていく上で、相続財産の調査は不可欠です。 相続の対象となる財産には、土地や建物、預貯金、自動車等のプラスの財産だけではなく、借金やローン、保証債務などのマイナス財産も含まれます。 マイナス財産が多い場合は、相続放棄や限定承認などを検討することになりますが、マイナス財産がどれくらい多いのかは調べてみ...
- 相続人調査
相続財産調査と並行して、相続人の調査も行いましょう。 遺産分割協議では、相続放棄をした者等を除き相続する権利を有する者全員が参加しなければならないため、被相続人の戸籍調査を行い、相続権を有する者を確定していく必要があります。 戸籍調査と聞くと大げさに聞こえますが、被相続人に密かに認知した子どもがいたり、家族には内...
- 相続放棄
この3ヵ月の期間を「熟慮期間」といい、この期間内に相続放棄等を行わなければ、マイナス財産も含めて全ての相続財産を引き継ぐ(「単純承認」といいます)ことになります。熟慮期間は延長することもできますが、財産調査に時間がかかっているなどの正当な理由がなければならないため、安易に延長できると考えるのは危険といえます。
- 遺産分割協議と協議書の作成
複数の相続人が遺言書に基づかずに相続財産を分割する場合は、遺産分割協議を開く必要があります。 遺産分割協議自体には期限が定められていませんが、相続税の申告の際に協議に基づいた遺産分割協議書の提出が必要になるため、課税対象となる場合は相続税の申告期限(相続開始を知った日の翌日から10ヵ月)に間に合うように進めましょ...
- 遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
例えば、相続人が長男と長女のふたりの場合で、長男が唯一の相続財産である建物(評価額1億円)を単独で相続したケースを考えてみましょう。長女は2500万円(=1億×1/4 ※「1/4」は遺留分の割合)を遺留分の侵害額として請求することができます。 かつて「遺留分減殺請求」を行うと、建物は長男と長女の複雑な共有関係とな...
- 相続法はどう変わったの?
このような者は被相続人の親族にあたりますが、相続権を有していないため、被相続人が遺言により遺贈をしない限り、相続財産を取得することはできません。そこで、実質的公平を図って特別寄与者を保護するため、特別寄与者は相続人に対して一定の金銭を請求することができます。この制度は、2019年(令和元年)7月1日に施行されます...
- 限定承認
その結果、相続財産中、消極財産が積極財産より多い、すなわち債務超過である場合には、相続人は自己の財産をもって相続債権者に弁済しなければなりません。これでは相続人にとっては損となります。一方で、相続放棄(民法939条)をした場合には、最初から相続人とならなかったものとみなされるため、相続財産を取得することはありませ...